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土壌浄化/汚染物質とは
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土壌汚染という現象は、なかなか目で確認することはできません。管理を万全に行ってきたから大丈夫とは、必ずしも言えないのです。
土壌汚染対策法では、右図の有害物質を「特定有害物質」として定め、物質ごとに基準値が定められています。
大田区の条例では、重油等の鉱物油を調査対象とするなど独自の調査を義務付ける自治体があります。
不動産取引では、法律、条令以外の物質(ニッケル、バナジウムなど)が問題になることがあります。
これらの物質を保管・取り扱っている、または過去に取り扱っていた場合には、土壌汚染がある可能性が高くなります。
土壌汚染対策法によると有害物質を取り扱っている工場等(水質汚濁防止法における特定有害物質を扱う施設)が調査の対象となります。
ただし対策法の対象とならない施設においても不動産の売買をする場合購入者側が汚染に関しての調査等を要求するケースが増えてきています。
さらに土壌汚染は様々な業種に対して直接的、間接的に影響を及ぼします。
製造業:
汚染原因者になる可能性
デベロッパー:
マンション用地が汚染されている可能性
不動産鑑定士:
鑑定評価に土壌汚染が与える影響
銀行:
不動産担保に影響がある可能性
保険:
土壌汚染リスクに対する保険商品の提供
サービス業
:
汚染原因者になる可能性
(クリーニング店ガソリンスタンド等)
不動産投資家:
投資対象物件が汚染されている可能性
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