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公告

電子公告

現在、公告すべき事項はございません。

決算公告

会社法第44条第4項の規定により有価証券報告書を提出する会社は、決算公告をすることを要しなくなりました。
なお、当社の貸借対照表および損益計算書については、有価証券報告書にてご覧いただけます。