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飛島建設について

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人権基本方針

人権尊重の考え方/人権尊重の推進体制

1.人権尊重の考え方

 飛島建設グループは、行動規範に人権尊重への取り組みを推進し、社会的使命を果たすことを明らかにしています。
飛島建設グループ人権基本方針において、当社グループが人権尊重の責任を果たすことをコミットし、事業活動に関連した人権の権利主体に対して与えうる負の影響を防止・軽減することに取組み、 持続可能な社会の実現に貢献することを基本姿勢としています。
 本方針は、飛島建設グループにおける人権尊重の考えを明確にしたものであり、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」にも基づき策定されております。
 本方針は、飛島建設グループの全役員・従業員(契約社員、出向社員、派遣社員を含む)に適用され、サプライチェーンを構成する皆様にも理解と支持をもとめるものです。

飛島建設 人権尊重の推進体制

推進体制図

2.人権尊重の推進体制

 人権基本方針に基づく人権尊重に関する施策や取組方針、その他人権に関する事項は人権啓発推進委員会で協議の上、コンプライアンス委員会での審議を経て内部統制委員会に諮り、審議の結果は取締役会に報告され、その監督を受けます。

人権基本方針

1.人権基本方針

 人権基本方針改訂にあたっては、国連「ビジネスと人権に関する指導原則16」が要求する事項として経営トップの承認を要することから、人権啓発推進委員会で協議、コンプライアンス委員会での審議を経て内部統制委員会に諮り、経営会議に付議審議のうえ、取締役会にて決議しています。

  • ・人権基本方針
     飛島建設グループは、1.未来のConstructionを「創造」、2.多様なパートナーと「共創」、3.これからの地球環境や地域社会と「共生」の3つをバリューとして、多様な人々のビジネスを支援・実現し、更なる進化のために直面する社会課題の解決に貢献していきます。そして、企業に求められる社会的責任として、人権尊重を重要な課題の一つと捉え、持続可能な社会の実現のためグループ全体で取り組みを推進、その責務を果たします。
  • ・適用範囲
     本方針は、飛島建設グループの全役員、従業員に対して適用されます。なお、従業員には出向契約に基づく他社からの出向者、労働者派遣契約に基づく派遣労働者を含みます。また、お客様及び取引先を含むビジネスパートナーに対しても本方針の理解と支持を求めます。
  • ・法令遵守
     世界人権宣言と国際人権規約を含む国際人権章典や国際労働機関(ILO)の「労働における基本的原則及び権利に関するILO宣言」等の国際人権基準を遵守し、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に則り、人権尊重の責任を果たします。
  • ・人権尊重の責任
     飛島建設グループは、自らの事業活動において他者への人権侵害をしない事、人権への負の影響を排除・最小化することにより人権尊重の責任を果たしていきます。人権及び多様性を尊重し、宗教、思想信条、人種、民族、 国籍、性別、障がいの有無、性的指向・性自認、出生などを理由とした差別やハラスメント等の人権侵害を行いません。また、プライバシーの保護の重要性を認識し、適切に配慮します。児童労働、強制労働、人身取引、外国人労働者、先住民族、資源原産国労働者の人権侵害を認めず、結社の自由と団体交渉権を尊重します。
  • ・人権デュー・デリジェンス
     飛島建設グループは人権尊重の責任を果たすため、人権デュー・デリジェンスの仕組みを構築することにより、企業が関与する顕在的または潜在的な負の影響を特定・防止・軽減し、また、継続的なモニタリングと評価を実施することで人権に対する負の影響の排除と最小化に努めます。
  • ・救済
     飛島建設グループは人権に対する負の影響を引き起こしたことが明らかになった場合、適切な救済と是正に取り組みます。
    社内外から匿名で通報可能な「企業倫理通報窓口」を設置し、その実効性を高めるため周知を行います。また「職場ハラスメント相談窓口」を設け、従業員が匿名で相談ができる仕組みを構築し、ハラスメント等の人権を侵害する行為の防止・救済に努めます。
  • ・推進体制
     上記取組に向けてコンプライアンス統括部が事務局である「人権啓発推進委員会」を設置して人権基本方針・活動計画の策定と見直しなどを継続的・定期的に行います。
  • ・教育・研修
     飛島建設グループは、本方針が事業活動全体に定着するように、必要な手続きの中にこの考えを反映するとともに、全役員・従業員が本方針について十分な理解を得るために、適切な教育・研修を行います。
  • ・ステークホルダーとの対話・協議
     飛島建設グループは、自社の事業活動が人権に及ぼす影響について、社内外の関連するステークホルダーとの対話・協議を行います。
  • ・情報の開示
     飛島建設グループは、本方針に基づく人権尊重の取り組みについて、ウェブサイトなどを通じて開示します。
  • ・終わりに
     全役員・従業員一人ひとりが人権に関して正しく認識し、理解を深めるために研修・普及活動を積極的に推進します。

2.人権基本方針の周知と人権啓発活動

  • ① 飛島建設グループ内への周知
    ・LMSコンプライアンス通信に新基本方針を掲載し周知
    ・各階層別研修で人権デュー・デリジェンスの説明と共に新基本方針と改訂の背景を説明
  • ② サプライヤーへの周知
    ・飛島建設グループ人権基本方針の改訂及び人権デュー・デリジェンスの実施に関する説明会を開催(東北、首都圏、名古屋、大阪、九州各地区にて対面・WEB併用開催)
    ・協力会社との交流の場にて人権基本方針について理解、支持を求め、また企業倫理通報制度、通報連絡先の周知を行いました。人権基本方針の説明、周知はステークホルダーエンゲージメントの一環として、通報連絡先の周知はステークホルダーなどが苦情を提起し、是正を求めることのできる「グリーバンスメカニズム」の一環として実施しているものです。
  • ③ 人権啓発活動
    ・階層別研修時の人権研修の実施
    ・コンプライアンス通信・ハラスメント通信による啓発推進
    ・ハラスメントe-ラーニング、内部通報制度改正公益通報者保護法e-ラーニングの実施
    ・人権啓発標語の募集・優秀作を当社加盟の東京人権啓発企業連絡会へ推薦

各種人権啓発活動の実施状況

人権デュー・デリジェンスの取り組み

1.人権デュー・デリジェンスの考え方

人権デュー・デリジェンスの考え方

(経団連「人権を尊重する経営のためのハンドブック」より)

 飛島建設グループは、国連「ビジネスと人権に関する指導原則」に基づき、人権を尊重する企業の責任を果たすことを人権基本方針においてコミットしています。(指導原則16)
 人権デュー・デリジェンスは、①当社グループの事業に関連した負の影響を特定・評価 ②負の影響の防止・軽減措置を社内手続きへの統合 ③効果の追跡・検証 ④一連の取組みの情報開示を行うこと(指導原則17)を求めており、これら一連の取組みはステークホルダーとの対話、苦情処理の対応(指導原則22)など、外部とのコミュニケーションを通じて得た教訓をもとに、継続的に取組の見直しを行います。

2.人権課題の特定と評価

サプライヤーとのコミュニケーション

グリーバンス/救済への取り組み

1.従業員・サプライヤーへの取組み

内部通報制度、相談窓口の設置